一覧表

部屋名 階数 利用対象者 利用時間 収容人数 予約 必要書類
交流スペース 2F どなたでもご利用できます。 9時~21時 不要
喫茶「ランチハウス輪」 2F 就労支援(B型)事業所
『ランチハウス輪』
TEL:099-251-9687
◆9時30分~15時30分
◆オーダーストップ14時
◆定休日
(月曜日・火曜日・
第3日曜日)
25名 不要
音楽ルーム 2F (1) 9時30分~20時30分 4名 利用証
(2) 使用許可書
調理室 2F (1) 9時~20時30分 15名 利用証
(2) 使用許可書
多目的ルーム 2F (1) 9時~20時50分 44名 利用証
(2) 使用許可書
第一会議室 2F (1) 9時~20時50分 20名 利用証
(2) 使用許可書
第二会議室 2F (1) 9時~20時50分 12名 利用証
(2) 使用許可書
デイケア室 2F (1) 平日(17時30分
~20時50分)
土曜日・日曜日・祝日
(9時~20時50分)
20名 利用証
(2) 使用許可書
第一相談室 2F 9時~21時
(相談受付は19時まで)
4名
「悠々亭」 3F 就労支援(B型)事業所
『悠々亭』
TEL:099-258-7699
◆8時30分~15時
◆施設運営時間
(8時30分~17時30分)
◆定休日(土曜日)
第二相談室 3F 9時~21時
(相談受付は19時まで)
4名

利用証発行対象者(※鹿児島市民)

(1) ◆精神保健福祉手帳をお持ちの方及びその障害の程度が同程度と認められる方
◆上記の方のご家族及び精神障がいのある方への奉仕活動を行う個人や団体
(2) (1)以外の者で精神障がいのある方との交流や精神保健福祉を目的として使用する者及び団体

利用方法

利用対象者(1)の方
  • 利用証をお持ちの方は、利用証の提示で随時使用できます。(予約または使用中を除く)
  • 利用証をお持ちで無い方は、その都度使用許可申請書を提出して下さい。
  • 利用証を発行するかしないかは、本人の希望で選択できます。
  • 複数人数で利用する場合は、お一人が利用証をお持ちであれば利用することができます。
  • 利用目的や利用人数については予約票に記入してください。
利用対象者(2)の方
  • 利用対象者(1)(2)以外の方や団体へは利用証は発行できません。
  • 精神保健福祉に関することを目的にした場合に限り、その都度使用許可書を発行しますが、前日までの申請が必要です。
  • 利用証発行対象者と合同で利用する場合に限り、交流スペース以外のお部屋(音楽ルーム、調理室、多目的ルーム、第一・第二会議室、デイケアルーム)を利用することができます。なお、その際は前日までの予約が必要です。

申請方法

発行するもの 申請時に提出するもの 受付期間
利用対象者(1)の方 利用証(制限無し)無料
  • 利用証交付申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳 等
随時
利用証交付申請書に必要事項を記入し、手帳や身分証明書(関係団体の名刺等)を提示してください。即時、利用証を発行いたします。
利用対象者(2)の方 使用許可書(随時)無料
  • 使用許可申請書
使用日の3ヶ月前から使用日の前日まで
使用する前日までに、使用許可申請書に必要事項を記入し、申請及び予約をして下さい。(3ヶ月前から予約できます)

※利用証、使用許可書の申請は鹿児島市に在住の方が対象となります。

※利用証交付申請書及び使用許可申請書はセンターにあります。また、下記でダウンロードすることもできます。印刷してお使い下さい。

ダウンロード 利用証交付申請書 使用許可申請書

予約方法(3ヶ月前よりご予約できます)

利用対象者(1)の方 予約する時 直接窓口、又は電話 099-214-3352で予約できます。
利用対象者(2)の方 予約する時 使用日前日までに来所していただき、使用許可申請書を提出してください。
キャンセルする場合 キャンセル・変更事項は前日までにご連絡下さい。
予約取り消しになる場合
  1. ご予約の時間を30分過ぎても来所されないとき。
  2. 利用証をお持ちでない方で、使用許可申請書が前日までに提出されないとき。
  3. 「ご利用に際してのお願い」に違反したとき。
  4. 偽りや不正な手段で使用許可を受けたとき。
  5. その他、市長が管理上または公益上必要と認めたとき。
使用が許可されない場合
  1. 他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
  2. 設備、備品を破損・汚損するおそれがあるとき。
  3. その他、管理上支障があると認めるとき。
※鹿児島市主催の行事及びセンター主催の行事が行われる場合は、使用できませんのでご了承ください。

ご利用に際してのお願い